根抵当権設定登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和49(オ)1019
裁判年月日
昭和50年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号153頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)70

判示事項

準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費した場合と返還義務

裁判要旨

準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費し、右利益が現存しない場合には、その返還義務を負わない。

参照法条

民法121条〈取消しの効果〉但書

この裁判例が参照する条文の解説

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