自動車引渡請求、同参加

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事件番号
昭和47(オ)862
裁判年月日
昭和49年9月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第112号557頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)382

判示事項

弁済の提供を受けその受領を拒絶した債権者と留置権の行使

裁判要旨

適法な弁済の提供を受けながらその受領を拒絶した債権者は、留置権を行使することができない。

参照法条

民法295条〈留置権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

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