地位確認及び賃金支払請求

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事件番号
昭和43(オ)1122
裁判年月日
昭和48年4月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号53頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)322

判示事項

いわゆる転属と労働者の承諾の要否

裁判要旨

従来からの会社との間の雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生ぜしめるいわゆる転属は、労働者の承諾があつてはじめてその効力を生ずる。

参照法条

民法625条〈使用者の権利の譲渡の制限等〉,労働基準法第2章

この裁判例が参照する条文の解説

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