この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法雇用関係確認等本訴、建物明渡請求反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)856
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年4月5日 棄却
- 登載
- 民集 第39巻3号675頁
- 参照法条
- 民法625条1項
- 判示事項
- いわゆる在籍出向中の労働者に対する復帰命令と当該労働者の同意の要否
裁判要旨使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)692
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月24日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻4号574頁
- 参照法条
- 民法625条
- 判示事項
- 未登記立木に対する強制執行の方法
裁判要旨未登記立木に対する強制執行は、民訴法六二五条に基づき、立木を伐採する権利を差し押え、これを換価する方法によるべきである。
条文原文
原文ママ民法 第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)
(使用者の権利の譲渡の制限等)
第六百二十五条使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第625条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。