雇用関係確認等本訴、建物明渡請求反訴

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事件番号
昭和56(オ)856
裁判年月日
昭和60年4月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻3号675頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)187

判示事項

いわゆる在籍出向中の労働者に対する復帰命令と当該労働者の同意の要否

裁判要旨

使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。

参照法条

民法625条1項〈使用者の権利の譲渡の制限等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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