離婚無効確認請求

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事件番号
昭和43(オ)1130
裁判年月日
昭和44年1月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号193頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1824

判示事項

届出人の氏名が戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載なく代書された離婚届の受理と離婚の成否

裁判要旨

届出人の氏名が代書され、戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載を欠いていても、その届出が受理された以上、その離婚は有効に成立する。

参照法条

民法739条〈婚姻の届出〉,民法742条〈婚姻の無効〉,戸籍法施行規則62条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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