この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
- ただし、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものは、この同意を要する「変更」から除かれる。
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により裁判をすることができる。
- その裁判があったときは、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる。
第251条 共有物の変更に関する要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 根拠 | 主体 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 通常の変更 | 1項 | 各共有者 | 他の共有者の同意を得ること(共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) | 共有物に変更を加えることができる |
| 所在等不明の他の共有者がいる場合の変更 | 2項 | 共有者 | 他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないこと、かつ裁判所への請求 | 裁判所は、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法境界確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)279
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年12月9日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻9号1457頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民法223条,民法251条
- 判示事項
- 共有地についての境界確定の訴と固有必要的共同訴訟
裁判要旨隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
民法土地所有権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)535
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月7日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻7号885頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民法249条,民法251条
- 判示事項
- 一、共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟 二、共有者全員が提起した共有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と固有必要的共同訴訟
裁判要旨一、一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
二、一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
二、一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
民法株主総会決議取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成25(受)650
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成27年2月19日 棄却
- 登載
- 民集 第69巻1号25頁
- 参照法条
- (1,2につき)民法264条 (1につき)会社法106条 (2につき)会社法105条1項3号,民法251条,民法252条
- 判示事項
- 1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果 2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法
裁判要旨1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。
2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。
2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。
実務注記
原文解釈- 同意が必要な「変更」の範囲共有物に変更を加える場合は他の共有者の同意を要するが、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものはこの同意を要する「変更」から除かれる。
- 同意取得の相手方同意を得るべき相手は「他の共有者」であり、条文上、共有者全員の同意を要する行為として規定されている。
- 所在等不明共有者がいる場合の手続他の共有者を知ることができない、又はその所在を知ることができないときは、裁判所への請求により裁判を得る手続によることができる。
- 裁判により同意が不要となる範囲2項の裁判があった場合、同意を要するのは「当該他の共有者以外の他の共有者」であり、所在等不明の共有者の同意は不要となる。
- 1項と2項の適用対象の同一性2項の「変更」は1項と同じ意味であり、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものは2項の対象からも除かれる。
条文原文
原文ママ民法 第251条(共有物の変更)
(共有物の変更)
第二百五十一条各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第251条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。