株主総会決議取消請求事件

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事件番号
平成25(受)650
裁判年月日
平成27年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第69巻1号25頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)5048

判示事項

1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

裁判要旨

1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。
2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条〈共有物の管理〉本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。

参照法条

(1,2につき)民法264条〈準共有〉 (1につき)会社法106条 (2につき)会社法105条1項3号,民法251条〈共有物の変更〉,民法252条〈共有物の管理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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