この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 復代理人は、その権限内の行為について本人を代表する。
- 復代理人は、本人に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
- 復代理人は、第三者に対しても、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
第106条の権限内容
原文解釈横スクロールできます| 項 | 主体 | 相手方 | 範囲 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 第1項 | 復代理人 | 本人 | その権限内の行為について | 本人を代表する |
| 第2項 | 復代理人 | 本人 | その権限の範囲内において | 代理人と同一の権利を有し、義務を負う |
| 第2項 | 復代理人 | 第三者 | その権限の範囲内において | 代理人と同一の権利を有し、義務を負う |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 代表の範囲は「権限内の行為」に限定第1項により、復代理人が本人を代表するのは、その権限内の行為についてのみである。
- 本人との関係も「権限の範囲内」が基準第2項により、復代理人が代理人と同一の権利義務を有するのは、その権限の範囲内においてである。
- 第三者との関係も同様の範囲制限第2項は本人及び第三者の双方について、権限の範囲内において代理人と同一の権利義務とする旨を定めている。
- 権利義務の内容は代理人と同一条文上、復代理人の権利義務は「代理人と同一」とされている。
条文原文
原文ママ民法 第106条(復代理人の権限等)
(復代理人の権限等)
第百六条復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第106条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。