この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)803
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第24巻9号1243頁
- 参照法条
- 民法413条,民法493条
- 判示事項
- 建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合とその後における賃料不払を理由とする契約の解除
裁判要旨建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶したときは、特段の事情がないかぎり、その後において提供されるべき賃料についても、受領拒絶の意思を明確にしたものと解すべきであり、右賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、その前提として、受領拒絶の態度を改め、以後賃料を提供されれば確実にこれを受領すべき旨を表示する等、自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない。
民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1424
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年5月1日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻6号935頁
- 参照法条
- 民法493条
- 判示事項
- 債権者において弁済を受領しない意思が明確な場合でも弁済の提供をしない債務者は債務不履行の責を免れないとされた事例
裁判要旨弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であつても、弁済の提供をしないかぎり、債務不履行の責を免れない。
条文原文
原文ママ民法 第493条(弁済の提供の方法)
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第493条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。