家屋明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)1424
裁判年月日
昭和44年5月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻6号935頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)335

判示事項

債権者において弁済を受領しない意思が明確な場合でも弁済の提供をしない債務者は債務不履行の責を免れないとされた事例

裁判要旨

弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であつても、弁済の提供をしないかぎり、債務不履行の責を免れない。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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