家屋明渡等請求

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事件番号
昭和42(オ)803
裁判年月日
昭和45年8月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻9号1243頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)718

判示事項

建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合とその後における賃料不払を理由とする契約の解除

裁判要旨

建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶したときは、特段の事情がないかぎり、その後において提供されるべき賃料についても、受領拒絶の意思を明確にしたものと解すべきであり、右賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、その前提として、受領拒絶の態度を改め、以後賃料を提供されれば確実にこれを受領すべき旨を表示する等、自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない。

参照法条

民法413条〈受領遅滞〉,民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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