判示事項
受領の催告をしなくても弁済のための現実の提供があるとされた事例。
裁判要旨
債務者が賃料を持参して債権者の代理人である弁護士の事務所に赴いたが、当該弁護士が不在のため、現金の呈示ができない場合には、特段の事情のないかぎり、右弁護士の事務員に対しその受領の催告をしなくても、弁済のための現実の提供があつたものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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