山林所有権移転登記抹消及び山林現地確認請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和43(オ)821
裁判年月日
昭和44年1月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号167頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)970

判示事項

一、自作農創設特別措置法に基づき国が買収した土地を目的として締結された売買契約と他人の権利の売買

二、他人の財産権を目的とする贈与の効力

裁判要旨

一、自作農創設特別措置法に基づいて国が買収し、所有権を取得した土地を目的とし、右土地の被買収者が第三者との間で売買契約を締結することは、民法五六〇条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉にいう「他人ノ権利ヲ以テ売買ノ目的ト為シタルトキ」にあたる。

二、他人の財産権をもつて贈与の目的としたときは、贈与義務者はみずからその財産権を取得して受贈者に移転する義務を負うもので、贈与契約として有効に成立する。

参照法条

民法549条〈贈与〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉,自作農創設特別措置法12条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08