この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地建物明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)23
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和49年9月4日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第28巻6号1169頁
- 参照法条
- 民法560条,民法896条
- 判示事項
- 他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務
裁判要旨他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。
民法所有権確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)528
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和55年2月29日 棄却
- 登載
- 民集 第34巻2号197頁
- 参照法条
- 民法166条1項,民法560条,農地法3条
- 判示事項
- 他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効は、売主が当該農地の所有権を取得した時から進行する。
民法転付金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)250
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年8月2日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻8号1558頁
- 参照法条
- 民法466条,民法467条,民法560条
- 判示事項
- 他人の有する債権を譲渡する契約をしてその譲渡通知をした者がその後同債権を取得した場合における右譲渡および通知の効力
裁判要旨他人の有する債権を譲渡する契約をし、その債権の債務者に対して確定日附のある譲渡通知をした者が、その後同債権を取得した場合には、なんらの意思表示を要しないで、当然に同債権は譲受人に移転し、右譲受人は、同債権の譲受をもつて、その後右譲渡人から同債権の譲渡を受けた第三者に対抗することができる。
条文原文
原文ママ民法 第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第五百六十条売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第560条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。