判示事項
他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務
裁判要旨
他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。
参照法条
民法
560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉,民法
896条〈相続の一般的効力〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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