転付金請求

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事件番号
昭和42(オ)250
裁判年月日
昭和43年8月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻8号1558頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1489

判示事項

他人の有する債権を譲渡する契約をしてその譲渡通知をした者がその後同債権を取得した場合における右譲渡および通知の効力

裁判要旨

他人の有する債権を譲渡する契約をし、その債権の債務者に対して確定日附のある譲渡通知をした者が、その後同債権を取得した場合には、なんらの意思表示を要しないで、当然に同債権は譲受人に移転し、右譲受人は、同債権の譲受をもつて、その後右譲渡人から同債権の譲渡を受けた第三者に対抗することができる。

参照法条

民法466条〈債権の譲渡性〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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