判示事項
他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効は、売主が当該農地の所有権を取得した時から進行する。
参照法条
民法
166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法
560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉,農地法3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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