所有権確認等

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事件番号
昭和54(オ)528
裁判年月日
昭和55年2月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻2号197頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)473

判示事項

他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効は、売主が当該農地の所有権を取得した時から進行する。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉,農地法3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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