土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和43(オ)3
裁判年月日
昭和44年5月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号453頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1043

判示事項

一、民法五五七条一項〈手付〉にいう契約の履行の着手と履行期の約定
二、右規定にいう契約の履行の着手にあたるとされた事例

裁判要旨

一、契約に履行期の約定がある場合であつても、当事者がその履行期前には契約の履行に着手しない旨の合意をしている等特別の事情のないかぎり、その履行期前に民法五五七条一項にいう契約の履行に着手することができないものではない。
二、土地の買主がその売買代金の支払のため銀行支払保証小切手を提供した場合は、右規定にいう契約の履行に着手した場合にあたるというべきである。

参照法条

民法557条1項〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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