株主総会決議取消請求

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事件番号
昭和41(オ)194
裁判年月日
昭和46年12月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号541頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)288

判示事項

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消

裁判要旨

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて、両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触し、その遺言が取り消されたものとみなされるためには、少なくとも、まず、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が主務官庁の許可によつてその効果の生じたことを必要とする。

参照法条

民法1023条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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