請求異議

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事件番号
昭和49(オ)668
裁判年月日
昭和50年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第115号519頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)65

判示事項

自動車の割賦売買契約において売主がいつたん買主に引き渡した自動車を正当な事由なしに引き揚げた場合あるいは買主から修理を依頼されその完了後に正当な事由なしに返還しない場合と買主の割賦代金の支払拒絶権

裁判要旨

自動車の割賦売買契約において、売主が、いつたん買主に引き渡した自動車を正当の事由なしに買主から引き揚げ、あるいは、買主から修理を依頼されその完了後に正当な事由なしに自動車を引き渡さない場合には、買主は、再度自動車の引渡を受けるまで、割賦代金の支払を拒むことができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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