民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第514条債務者の交替による更改

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅/更改ステップ 1 / 1 更改更改について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
  • この場合の更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる。
  • 更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

債務者の交替による更改の要件

原文解釈横スクロールできます
区分当事者要件効力発生時期
契約主体債権者と更改後に債務者となる者両者の契約によってすることができる債権者が更改前の債務者にその契約をした旨を通知した時
求償関係更改後の債務者更改前の債務者に対して求償権を取得しない―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法株主権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)1226
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年3月18日 棄却
登載
集民 第102号273頁
参照法条
民法514条,民法3編1章4節(債務引受)
判示事項
免責的債務引受契約の成立と第三者の設定した質権の移転の有無
裁判要旨免責的債務引受契約が債権者と引受人間の契約によつて成立したときは、第三者の設定した質権は特段の事情のないかぎり消滅し、引受人に移転することはない。

実務注記

原文解釈
  1. 契約当事者は債権者と更改後の債務者更改前の債務者は契約当事者に含まれない。契約は債権者と更改後に債務者となる者との間で行う。
  2. 効力発生は通知時更改の効力は契約成立時ではなく、債権者が更改前の債務者に対して契約をした旨を通知した時に生ずる。
  3. 通知の相手方と内容通知は債権者が更改前の債務者に対して行うものであり、通知内容は「その契約をした旨」である。
  4. 求償権は発生しない更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

条文原文

原文ママ
民法 第514条(債務者の交替による更改)
(債務者の交替による更改)
第五百十四条債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
2債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

一次情報