この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
- この場合の更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる。
- 更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
債務者の交替による更改の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 当事者 | 要件 | 効力発生時期 |
|---|---|---|---|
| 契約主体 | 債権者と更改後に債務者となる者 | 両者の契約によってすることができる | 債権者が更改前の債務者にその契約をした旨を通知した時 |
| 求償関係 | 更改後の債務者 | 更改前の債務者に対して求償権を取得しない | ― |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 契約当事者は債権者と更改後の債務者更改前の債務者は契約当事者に含まれない。契約は債権者と更改後に債務者となる者との間で行う。
- 効力発生は通知時更改の効力は契約成立時ではなく、債権者が更改前の債務者に対して契約をした旨を通知した時に生ずる。
- 通知の相手方と内容通知は債権者が更改前の債務者に対して行うものであり、通知内容は「その契約をした旨」である。
- 求償権は発生しない更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
条文原文
原文ママ民法 第514条(債務者の交替による更改)
(債務者の交替による更改)
第五百十四条債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
2債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第514条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。