判示事項
免責的債務引受契約の成立と第三者の設定した質権の移転の有無
裁判要旨
免責的債務引受契約が債権者と引受人間の契約によつて成立したときは、第三者の設定した質権は特段の事情のないかぎり消滅し、引受人に移転することはない。
参照法条
民法
514条〈債務者の交替による更改〉,民法3編1章4節(債務引受)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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