株主権確認等請求

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事件番号
昭和44(オ)1226
裁判年月日
昭和46年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号273頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)668

判示事項

免責的債務引受契約の成立と第三者の設定した質権の移転の有無

裁判要旨

免責的債務引受契約が債権者と引受人間の契約によつて成立したときは、第三者の設定した質権は特段の事情のないかぎり消滅し、引受人に移転することはない。

参照法条

民法514条〈債務者の交替による更改〉,民法3編1章4節(債務引受)

この裁判例が参照する条文の解説

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