更改の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更改とは、既存の債務に代えて新たな債務を発生させる契約をすることで、元の債務を消滅させる制度です。給付内容を重要に変更する場合だけでなく、債務者や債権者を第三者に交替させる場合も更改にあたり、それぞれ契約を結ぶ当事者や効力の発生時期・対抗要件が異なります。担保が付いていた債務を更改するときは、一定の要件のもとで新しい債務にその担保を引き継ぐこともできます。
| 類型 | 契約の当事者 | 効力発生・対抗要件 | 求償権など |
|---|---|---|---|
| 債務者の交替(514条) | 債権者と新債務者 | 旧債務者への通知時に効力発生 | 新債務者は旧債務者に求償不可 |
| 債権者の交替(515条) | 旧債権者・新債権者・債務者 | 確定日付ある証書なしに対抗不可 | ― |
更改について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否
約束手形の交付により既存債務を消滅させる合意の成立を認めることが経験則に違反するとされた事例
準消費貸借と更改。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。