建物収去土地明渡等請求、建物収去土地明渡請求附帯控訴

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事件番号
昭和42(オ)1027
裁判年月日
昭和43年4月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号963頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)292

判示事項

相続による土地の共同賃借人のうちの一人がした賃借権の無断譲渡を理由に他の賃借人に対しても、賃貸借の解除ができるか

裁判要旨

賃貸人が、相続により土地の共同賃借人となつた甲乙に対し、甲のした賃借権の無断譲渡を理由として賃貸借解除の意思表示をした場合、乙は右無断譲渡行為を知らず何らこれに関与していなかつたとしても、解除権不可分の原則が働くのであるから、右解除の効果は乙についても生ずるものといわなければならない。

参照法条

民法544条1項〈解除権の不可分性〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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