部屋明渡請求

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事件番号
昭和48(オ)298
裁判年月日
昭和48年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号485頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)455

判示事項

不動産仲介業者の支出した新聞広告料と民法六五〇条一項の必要費

裁判要旨

不動産仲介業者が仲介にあたり支出した新聞広告料は、民法六五〇条一項〈受任者による費用等の償還請求等〉にいう必要費に含まれないと解すべきである。

参照法条

民法650条1項〈受任者による費用等の償還請求等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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