所有権移転登記、建物収去土地明渡反訴請求

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事件番号
昭和46(オ)1158
裁判年月日
昭和47年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第107号265頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)2304

判示事項

土地の売買契約において買主が負つた公租公課の負担義務と付随義務

裁判要旨

土地の売買契約において、買主が代金を五年間にわたつて分割支払い、その完済後売主が所有権移転登記をなし、その支払期間中の公租公課を買主が負担する旨約された場合には、右買主の公租公課負担義務は付随義務とはいえず、売主はこの義務不履行を理由に契約を解除することができる。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法541条〈催告による解除〉,民法555条〈売買〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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