家屋収去土地明渡請求

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事件番号
昭和47(オ)1191
裁判年月日
昭和48年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号93頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1845

判示事項

土地使用借権の取得時効の要件

裁判要旨

土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉,民法593条〈使用貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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