家屋明渡等請求

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事件番号
昭和45(オ)433
裁判年月日
昭和45年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第100号453頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)831

判示事項

建物の賃借人から敷金がさしいれられている場合と賃料延滞を理由とする契約解除

裁判要旨

建物の賃借人から賃貸人に対し敷金がさしいれられている場合においても、特段の事情のないかぎり、賃借人が賃料を延滞したときは、これを理由に賃貸人は賃貸借契約を解除することができ、右差入敷金額が一六万円、延滞賃料が二〇万円で、差引をした場合には賃料の延滞分が一か月分にもみたないとしても、右契約解除が信義則に反し権利濫用となるものではない。

参照法条

民法619条〈賃貸借の更新の推定等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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