この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈第428条(不可分債権)の要件と準用規定
原文解釈横スクロールできます主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法共有権確認ならびに家屋明渡請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)208
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年8月25日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻7号1740頁
- 参照法条
- 民法428条
- 判示事項
- 貸主が数名あるときの家屋明渡請求権と不可分給付を求める権利
裁判要旨使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであつて、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる。
民法売掛代金残請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1053
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年11月13日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第97号249頁
- 参照法条
- 民法432条,民法428条,民法439条,民法440条,商法511条
- 判示事項
- 一、連帯債務の成立について理由不備の違法があるとされた事例 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとした判断に理由不備があるとされた事例
裁判要旨一、共同買受人であるとの理由のみから直ちに買受代金債務を買受人全員の連帯債務であるとすることはできない。
二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。
二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第428条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。