民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第428条不可分債権

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原文整理テーマ別まとめ
多数当事者の債権及び債務/不可分債権及び不可分債務ステップ 1 / 1 不可分債権及び不可分債務不可分債権及び不可分債務について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 債権の目的がその性質上不可分であり、かつ数人の債権者があるときに適用される規定である。
  • この場合には、次款(連帯債権)の規定が準用される。
  • ただし、第四百三十三条及び第四百三十五条の規定は準用の対象から除かれる。
  • 適用の可否は、債権の目的の性質上の不可分性と、債権者が数人あることという要件によって決まる。

第428条(不可分債権)の要件と準用規定

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区分内容
適用要件1債権の目的がその性質上不可分であること
適用要件2数人の債権者があること
準用される規定次款(連帯債権)の規定
準用から除かれる規定第四百三十三条及び第四百三十五条の規定

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法共有権確認ならびに家屋明渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)208
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年8月25日 棄却
登載
民集 第21巻7号1740頁
参照法条
民法428条
判示事項
貸主が数名あるときの家屋明渡請求権と不可分給付を求める権利
裁判要旨使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであつて、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる。
民法売掛代金残請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)1053
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年11月13日 破棄差戻
登載
集民 第97号249頁
参照法条
民法432条,民法428条,民法439条,民法440条,商法511条
判示事項
一、連帯債務の成立について理由不備の違法があるとされた事例 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとした判断に理由不備があるとされた事例
裁判要旨一、共同買受人であるとの理由のみから直ちに買受代金債務を買受人全員の連帯債務であるとすることはできない。
二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 不可分性の要件確認債権の目的がその性質上不可分であることが要件であるため、当該債権の目的の性質を確認する必要がある。
  2. 債権者の複数性の確認数人の債権者があることが要件であるため、債権者が複数存在するかを確認する必要がある。
  3. 準用範囲の確認次款(連帯債権)の規定が準用されるが、第四百三十三条及び第四百三十五条の規定は準用されない点に留意する必要がある。

条文原文

原文ママ
民法 第428条(不可分債権)
(不可分債権)
第四百二十八条次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

一次情報