共有権確認ならびに家屋明渡請求事件

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事件番号
昭和42(オ)208
裁判年月日
昭和42年8月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻7号1740頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)362

判示事項

貸主が数名あるときの家屋明渡請求権と不可分給付を求める権利

裁判要旨

使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであつて、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる。

参照法条

民法428条〈不可分債権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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