民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第569条債権の売主の担保責任

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原文整理テーマ別まとめ
売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
  • 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
  • いずれも「推定する」という規定であり、資力担保の基準時をどの時点とするかを定めるものである。
  • 第1項は弁済期の定めの有無を問わず適用され、第2項は弁済期に至らない債権の場合に特に将来の資力を問題とする。

債権の売主の担保責任における基準時

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区分対象となる債権担保の内容推定される基準時
第1項債権の売主が債務者の資力を担保したとき資力の担保契約の時における資力
第2項弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したとき将来の資力の担保弁済期における資力

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)526
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年4月2日 破棄自判
登載
民集 第45巻4号349頁
参照法条
民法559条,民法569条,民法570条
判示事項
敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥と売買目的物の隠れた瑕疵
裁判要旨建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、賃貸人が修繕義務を負担すべき敷地の欠陥は、売買の目的物の隠れた瑕疵ではない。
民法根抵当権設定登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(オ)1154
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年3月26日 棄却
登載
集民 第102号355頁
参照法条
民法569条
判示事項
銀行が担保権者としてなした根抵当権の設定登記が無効であるとされた事例
裁判要旨甲からの手形の割引による金員の借用の申込を諒承した銀行が、甲と銀行との間に従前取引がなかつたため、貸付の便宜上銀行と取引関係のある乙を借主とし、甲を担保提供者として甲所有の土地に根抵当権を設定して右手形の割引をすることとして右土地につき根抵当権を設定した場合において、右根抵当権の債務者を乙、被担保債権を銀行の乙に対する取引債権とし、しかも、銀行が甲の右手形の割引を拒否したものであるときは、右根抵当権設定の登記は、実体関係に符合せず、無効と解すべきである。

実務注記

原文解釈
  1. 「推定する」規定である点本条はいずれも「推定する」と定めており、担保した資力の基準時を推定するものである。
  2. 第1項の基準時債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定される。
  3. 第2項が適用される債権の範囲第2項は「弁済期に至らない債権」の売主が「債務者の将来の資力」を担保した場合に適用される。
  4. 第2項の基準時弁済期に至らない債権について将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定される。

条文原文

原文ママ
民法 第569条(債権の売主の担保責任)
(債権の売主の担保責任)
第五百六十九条債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

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