損害賠償

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和62(オ)526
裁判年月日
平成3年4月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第45巻4号349頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)610

判示事項

敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥と売買目的物の隠れた瑕疵

裁判要旨

建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、賃貸人が修繕義務を負担すべき敷地の欠陥は、売買の目的物の隠れた瑕疵ではない。

参照法条

民法559条〈有償契約への準用〉,民法569条〈債権の売主の担保責任〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05