判示事項
敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥と売買目的物の隠れた瑕疵
裁判要旨
建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、賃貸人が修繕義務を負担すべき敷地の欠陥は、売買の目的物の隠れた瑕疵ではない。
参照法条
民法
559条〈有償契約への準用〉,民法
569条〈債権の売主の担保責任〉,民法
570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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