この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法売買代金、同反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)558
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月25日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第29巻2号168頁
- 参照法条
- 民法91条,民法506条1項,民法566条,民法570条
- 判示事項
- 買主が売主に対し民法五七〇条に基づく損害賠償の請求をするとともに該請求権を自働債権とする相殺の意思表示をしたものと解された事例
裁判要旨単価を六五円とする穀用かますの売買契約において引き渡された一二万八一〇〇枚につき、買主が売主にあてて、右かますに欠陥があることを具体的に指摘したうえ、穀用かますとしての商品価値が認められず、一枚当り二〇円、数量一二万八一〇〇枚、この代金二五六万二〇〇〇円としての減価採用で精算させていただく等判示のような記載のある書面を送付したときは、特別の事情がないかぎり、買主は、売主に対し、受領物の瑕疵に基づく損害賠償の請求をするとともに、該請求権を自働債権とし売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。
民法手付金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)690
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月14日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻4号649頁
- 参照法条
- 民法570条
- 判示事項
- 売買の目的土地の大部分が都市計画街路の境域内に存するために売買の目的物に隠れた瑕疵があるとされた事例。
裁判要旨買主が原判示規模の居宅(原判決理由参照)の敷地として使用する目的を表示して買い受けた土地の約八割の部分が都市計画街路の境域内に存するため、たとえ買主が右居宅を建築しても、早晩、都市計画事業の実施により、その全部または一部を撤去しなければならない場合において、右計画街路の公示が、売買契約成立の一〇数年以前に、告示の形式でなされたものであるため、買主において買受土地中の前記部分が右計画街路の境域内に存することを知らなかつたことについて過失があるといえないときは、売買の目的物に隠れた瑕疵があると解するのが相当である。
民法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)1222
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年12月15日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻11号2852頁
- 参照法条
- 民法415条,民法541条,民法570条
- 判示事項
- 不特定物の売買における目的物受領後の不完全履行による契約解除の可否。
裁判要旨不特定物の売買において給付されたものに瑕疵のあることが受領後に発見された場合、買主がいわゆる瑕疵担保責任を問うなど、瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として容認したと認められる事情が存しない限り、買主は、取替ないし追完の方法による完全履行の請求権を有し、また、その不完全な給付が売主の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第五百七十条買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第570条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。