約束手形金請求

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事件番号
昭和32(オ)1222
裁判年月日
昭和36年12月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻11号2852頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

不特定物の売買における目的物受領後の不完全履行による契約解除の可否。

裁判要旨

不特定物の売買において給付されたものに瑕疵のあることが受領後に発見された場合、買主がいわゆる瑕疵担保責任を問うなど、瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として容認したと認められる事情が存しない限り、買主は、取替ないし追完の方法による完全履行の請求権を有し、また、その不完全な給付が売主の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法541条〈催告による解除〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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