手付金返還請求

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事件番号
昭和40(オ)690
裁判年月日
昭和41年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号649頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1633

判示事項

売買の目的土地の大部分が都市計画街路の境域内に存するために売買の目的物に隠れた瑕疵があるとされた事例。

裁判要旨

買主が原判示規模の居宅(原判決理由参照)の敷地として使用する目的を表示して買い受けた土地の約八割の部分が都市計画街路の境域内に存するため、たとえ買主が右居宅を建築しても、早晩、都市計画事業の実施により、その全部または一部を撤去しなければならない場合において、右計画街路の公示が、売買契約成立の一〇数年以前に、告示の形式でなされたものであるため、買主において買受土地中の前記部分が右計画街路の境域内に存することを知らなかつたことについて過失があるといえないときは、売買の目的物に隠れた瑕疵があると解するのが相当である。

参照法条

民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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