売買代金、同反訴請求

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事件番号
昭和48(オ)558
裁判年月日
昭和50年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻2号168頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和43(ネ)41

判示事項

買主が売主に対し民法五七〇条に基づく損害賠償の請求をするとともに該請求権を自働債権とする相殺の意思表示をしたものと解された事例

裁判要旨

単価を六五円とする穀用かますの売買契約において引き渡された一二万八一〇〇枚につき、買主が売主にあてて、右かますに欠陥があることを具体的に指摘したうえ、穀用かますとしての商品価値が認められず、一枚当り二〇円、数量一二万八一〇〇枚、この代金二五六万二〇〇〇円としての減価採用で精算させていただく等判示のような記載のある書面を送付したときは、特別の事情がないかぎり、買主は、売主に対し、受領物の瑕疵に基づく損害賠償の請求をするとともに、該請求権を自働債権とし売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法506条1項〈相殺の方法及び効力〉,民法566条〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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