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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第778条
第七百七十八条第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
一第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
二子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時
三母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時
四前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
一次情報
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