民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第778条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親子/実子ステップ 1 / 1 実子実子について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法認知請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)812
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年2月8日 破棄差戻
登載
集民 第111号151頁
参照法条
民法772条,民法774条,民法775条,民法776条,民法777条,民法778条,民法787条
判示事項
民法七七二条による推定を受ける嫡出子と認知の訴
裁判要旨民法七七二条による推定を受ける嫡出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条ないし七七八条に定められている嫡出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第778条
第七百七十八条第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
一第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
二子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時
三母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時
四前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

一次情報