民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第774条嫡出の否認

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親子/実子ステップ 1 / 1 実子実子について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法認知請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1184
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年5月29日 棄却
登載
民集 第23巻6号1064頁
参照法条
民法772条,民法774条
判示事項
婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例
裁判要旨離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
民法親子関係不存在確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)1331
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
登載
集民 第129号353頁
参照法条
民法774条,民法775条,民法777条,憲法13条,憲法14条1項
判示事項
嫡出の否認につき訴によるべきこと及び右訴について出訴期間を定めた民法の規定と憲法一三条、一四条一項
裁判要旨嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出であることを否認するためには嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、右訴につき出訴期間を定めた民法の規定は、憲法一三条、一四条一項に違反しない(昭和二八年(オ)第三八九号同三〇年七月二〇日大法廷判決・民集九巻九号一一二二頁、昭和五四年(オ)第一四九号同五四年六月二一日第一小法廷判決・裁判集民事第一二七号一一七頁)。
民法認知請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)812
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年2月8日 破棄差戻
登載
集民 第111号151頁
参照法条
民法772条,民法774条,民法775条,民法776条,民法777条,民法778条,民法787条
判示事項
民法七七二条による推定を受ける嫡出子と認知の訴
裁判要旨民法七七二条による推定を受ける嫡出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条ないし七七八条に定められている嫡出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第774条(嫡出の否認)
(嫡出の否認)
第七百七十四条第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
2前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
3第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
4第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
5前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。

一次情報