認知請求

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事件番号
昭和48(オ)812
裁判年月日
昭和49年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第111号151頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2184

判示事項

民法七七二条〈嫡出の推定〉による推定を受ける嫡出子と認知の訴

裁判要旨

民法七七二条〈嫡出の推定〉による推定を受ける嫡出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条〈嫡出の否認〉ないし七七八条に定められている嫡出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉,民法774条〈嫡出の否認〉,民法775条〈嫡出否認の訴え〉,民法776条〈嫡出の承認〉,民法777条〈嫡出否認の訴えの出訴期間〉,民法778条〈第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の…〉,民法787条〈認知の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

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