民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第787条認知の訴え

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親子/実子ステップ 1 / 1 実子実子について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法子の認知請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)389
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年7月20日 棄却
登載
民集 第9巻9号1122頁
参照法条
民法787条但書,憲法13条,憲法14条
判示事項
一 民法第七八七条但書と憲法第一三条 二 民法第七八七条但書は憲法第一四条の「差別」の規定であるか
裁判要旨一 民法第七八七条但書の規定は、憲法第一三条に違反しない。
二 民法第七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等にその権利の存続期間を制限したものであり、その間に差別を加えたものではない。
民法認知
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)1072
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年3月19日 破棄差戻
登載
民集 第36巻3号432頁
参照法条
民法787条但書
判示事項
民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきであるとされた事例
裁判要旨父の死亡の日から三年一か月を経過したのちに右死亡の事実が子の法定代理人らに判明したが、子又はその法定代理人において父の死亡の日から三年以内に認知の訴えを提起しなかつたことがやむをえないものであり、また、右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかつたことに帰すると認められる判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がない限り、民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきである。
民法認知請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)769
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年11月27日 棄却
登載
民集 第23巻11号2290頁
参照法条
民法772条,民法787条
判示事項
民法七七二条の類推適用により父性の推定を受ける子の認知の訴と同法七八七条但書の適用の有無
裁判要旨民法七七二条の類推適用により父性の推定を受ける子についても、認知の訴の提起にあたつては、出訴期間の制限に関する同法七八七条但書の適用がある。

条文原文

原文ママ
民法 第787条(認知の訴え)
(認知の訴え)
第七百八十七条子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

一次情報