判示事項
一 民法第七八七条但書と憲法第一三条
二 民法第七八七条但書は憲法第一四条の「差別」の規定であるか
裁判要旨
一 民法第七八七条但書の規定は、憲法第一三条に違反しない。
二 民法第七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等にその権利の存続期間を制限したものであり、その間に差別を加えたものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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