認知

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事件番号
昭和55(オ)1072
裁判年月日
昭和57年3月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第36巻3号432頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)469

判示事項

民法七八七条〈認知の訴え〉但書所定の認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきであるとされた事例

裁判要旨

父の死亡の日から三年一か月を経過したのちに右死亡の事実が子の法定代理人らに判明したが、子又はその法定代理人において父の死亡の日から三年以内に認知の訴えを提起しなかつたことがやむをえないものであり、また、右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかつたことに帰すると認められる判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がない限り、民法七八七条〈認知の訴え〉但書所定の認知の訴えの出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきである。

参照法条

民法787条〈認知の訴え〉但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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