預金支払請求

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事件番号
昭和47(オ)136
裁判年月日
昭和48年4月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号39頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)354

判示事項

債権者が代位弁済を受けるに際し担保物を代位者に交付しなかつたことにつき過失があるとされた事例

裁判要旨

金融機関である甲が、乙に対する貸金債権の担保のため乙の甲に対する預金債権につき質権の設定を受け、乙から丙に右預金債権が譲渡されたのち、これに対する質権の実行としてその取立をし右貸金債権の弁済に充当するに際し、乙から右貸金債権の担保として交付されていた手形を丙に交付しないで乙に返還し、そのため丙の乙に対する求償権の満足を得ることを不可能にさせたなど判示の事情がある場合には、甲は、右手形を交付すべき相手方を誤り丙に損害を与えたことにつき、過失の責を免れない。

参照法条

民法500条〈第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す…〉,民法503条〈債権者による債権証書の交付等〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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