報酬金請求

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事件番号
昭和42(オ)1384
裁判年月日
昭和43年9月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号169頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)2721

判示事項

一、不動産売買契約の媒介を委託する契約に報酬約定がある場合の民法第六五一条第一項の解除権
二、民法第六五一条第二項〈委任の解除〉の「不利ナル時期」の意義

裁判要旨

一、不動産売買契約の媒介を委託する契約に、報酬を支払う約定があつても、受任者の利益を目的とする委任契約とはいえないから、依頼者は、民法第六五一条第一項〈委任の解除〉に基づき右契約を解除することができる。
二、民法第六五一条第二項の「不利ナル時期」とは、その委任の内容である事務処理自体に関して受任者が不利益を被るべき時期と解すべく、事務処理と異なる報酬を喪失するにすぎない場合を含まないものというべきである。

参照法条

民法651条1項〈委任の解除〉,民法651条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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