建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和47(オ)461
裁判年月日
昭和47年7月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第106号497頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和46(ネ)71

判示事項

抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするに至つた場合における法定地上権の成否

裁判要旨

消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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