数量不足による過払代金返還請求

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事件番号
昭和45(オ)556
裁判年月日
昭和45年11月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号347頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)223

判示事項

宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民法565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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