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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)943
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月5日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻3号419頁
- 参照法条
- 民訴法186条,民訴法224条1項,民法709条,民法710条,民法722条2項
- 判示事項
- 一、身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数 二、不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺
裁判要旨一、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。
二、不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。
二、不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)1004
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年1月31日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻1号61頁
- 参照法条
- 民法820条,民法722条2項,民法711条
- 判示事項
- 一 児童が道路上で遊ぶことについて親権者に監督上の過失がないとされた事例 二 子が重傷を受けた場合の父母の精神的苦痛について慰藉料請求が認められた事例
裁判要旨一 父母が子の戸外行動についてそのつど特別の具体的注意ないし監視をしないからといつて、右の子が小学校二年生の男児であること、平常より同児に対し道路上で遊ぶ際の車両等に対する一般的注意が父母によつて与えられていたことなど判示事情のもとでは、父母に親権者としての監督上の過失があつたものとはいえない。
二 満七年二月の男児が自動車事故によつて重傷を受け、通算約一一月にわたる入院、約一〇回に及ぶ手術等の加療の結果、両足切断は免れたが、現になお判示のような身体障害をのこしている等判示事情のもとで父母が被つた精神的苦痛は、右事故によつて同児の生命が侵害された場合に比し著しく劣るものでなく、父母は、右苦痛による慰藉料を請求することができる。
二 満七年二月の男児が自動車事故によつて重傷を受け、通算約一一月にわたる入院、約一〇回に及ぶ手術等の加療の結果、両足切断は免れたが、現になお判示のような身体障害をのこしている等判示事情のもとで父母が被つた精神的苦痛は、右事故によつて同児の生命が侵害された場合に比し著しく劣るものでなく、父母は、右苦痛による慰藉料を請求することができる。
民法慰籍料請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)726
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和31年7月20日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻8号1079頁
- 参照法条
- 民法711条,民法722条2項
- 判示事項
- 生命を害された責任無能力の子に過失があつた場合に父母のなす慰藉料請求と民法第七二二条第二項
裁判要旨他人の不法行為により生命を害された者の父母が民法第七一一条の規定に基き慰藉料を請求する場合において、たとえ右被害者に過失があつても、その者が行為の責任を弁識するに足るべき知能を具えない幼少者であつたときは、慰藉料の額を定めるにつき民法第七二二条第二項を適用しなくても、違法ではない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第722条
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