慰籍料請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和29(オ)726
裁判年月日
昭和31年7月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻8号1079頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

生命を害された責任無能力の子に過失があつた場合に父母のなす慰藉料請求と民法第七二二条第二項

裁判要旨

他人の不法行為により生命を害された者の父母が民法第七一一条の規定に基き慰藉料を請求する場合において、たとえ右被害者に過失があつても、その者が行為の責任を弁識するに足るべき知能を具えない幼少者であつたときは、慰藉料の額を定めるにつき民法第七二二条第二項を適用しなくても、違法ではない。

参照法条

民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉,民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08