判示事項
生命を害された責任無能力の子に過失があつた場合に父母のなす慰藉料請求と民法第七二二条第二項
裁判要旨
他人の不法行為により生命を害された者の父母が民法第七一一条の規定に基き慰藉料を請求する場合において、たとえ右被害者に過失があつても、その者が行為の責任を弁識するに足るべき知能を具えない幼少者であつたときは、慰藉料の額を定めるにつき民法第七二二条第二項を適用しなくても、違法ではない。
参照法条
民法
711条〈近親者に対する損害の賠償〉,民法
722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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