民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第711条近親者に対する損害の賠償

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法慰藉料請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1408
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年11月1日 破棄差戻
登載
民集 第21巻9号2249頁
参照法条
民法710条,民法711条
判示事項
不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか
裁判要旨不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。
民法損害賠償等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)212
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年12月17日 棄却
登載
民集 第28巻10号2040頁
参照法条
民法711条
判示事項
一、民法七一一条の類推適用により被害者の夫の妹に慰藉料請求権が認められた事例 二、不法行為による生命侵害があつた場合と民法七一一条所定以外の者の固有の慰藉料請求権
裁判要旨一、不法行為により死亡した被害者の夫の妹であつても、この者が、跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等判示の事実関係があるときには、民法七一一条の類推適用により加害者に対し慰藉料を請求しうる。
二、不法行為による生命侵害があつた場合、民法七一一条所定以外の者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)63
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月19日 破棄差戻
登載
民集 第22巻9号1923頁
参照法条
民法709条,民法710条,民法711条
判示事項
子の身体傷害についての父母の慰藉料の請求を認めた判断が違法とされた事例
裁判要旨不法行為により、年令八年二月の男児が頭蓋骨骨折などの傷害を受けて約二週間意識不明の状態になり、その父母も、受傷後四日間にわたり不眠不休の看病を続け、四日目にはその死を覚悟するなど原判決の認定した事実関係(原判決理由参照)があつても、そのことから、ただちに、父母は、その子の生命を害された場合に比肩するかまたは右の場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたものということはできず、自己の権利として、慰藉料を請求することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第711条(近親者に対する損害の賠償)
(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

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